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今日は、受託者のメリットです。
自分の財産等を任せる人(会社)が委託者。受託者のメリットは前回書きました。受託者から財産等を託される人が受託者。たくされた財産からあがる収益を受け取る人が受託者です。
民事信託では、委託者と受益者が一緒の人でもいいですし、受託者・委託者・受益者が同一人物でもかまいません。
【委託者のメリット】
①財産運用に係わる責任の限定
受託者は信託事務に関する取引で生じた債務について、登記をすることにより、一定範囲で受託者の責任を減的できます。受託者は、委託者および受益者の経済状況等の事情に左右されずに、信託目的に従って、信託財産の管理・処分ができます。
②信託財産の隔離
受託者の固有財産おひょび信託財産は法的に独立しており、受託者の債権者は信託財産には強制執行をかけることができません。
③報酬・費用の請求
受託者は、信託財産の管理・処分をすることにより、報酬・費用を請求することが出来ます。
④手続きの簡素化
商事信託会社の設立は、信託業法に基づき、免許等を要し、最低資本金および営業保証金規制の対象となります。でも、民事信託会社の設立は、免許・登録が不要であり、最低資本金及び営業保証金の対象外となります。
つまり、民事信託は、非常に簡単に実行できることとなります。
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