どの本よりわかりやすい民事信託

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 このシリーズは右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。

 参考文献は、「誰にでも使える民事信託 日本加除出版」です。

 この本で事例をひとつ覚えたので、忘れないうちに。本の事例を自分なりにアレンジしてみました。

【登場人物】

S、S夫人、長男M、長女A

【前提】

Sの資産 不動産X、Y、Z 現金ほとんどなし。他の財産なし。

【ケース】

長女Aが学習塾を経営。経営状態は芳しくない。

長女Aの学習塾の土地はSからXを借りている。

長女AはR銀行から融資を受けている

土地XはR銀行の担保に入っている。Sはその融資の連帯保証人になっている。

Sは、学習塾の経営内容が悪い事から、R銀行からの強制執行を心配している。

【民事信託を使った対策】

①信託する資産(Y,Z)と信託しない資産(X)に分ける

②長男Mが民事信託会社Pを設立。SとPとの間で、信託契約を締結。信託財産はY、Z

③第一受益者をS、第二受益者をS夫人、第三受益者を長男Mに指定。

④S死亡後、受益権をS夫人、長男Mに承継

⑤土地Xは長女Aに相続

【メリット】

①学習塾の倒産リスクからSの財産を守ることができる(SはR銀行の連帯保証人になっている)

②信託会社Pの固有財産と信託財産(土地Y、Z)は分別管理により法的に独立しているので、信託会社Pが倒産しても、信託財産は影響を受けない。

 

ただし、このケースには注意が必要です。次回書きます。

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コメント(6)

スキームの説明の途中で、このあと書き足されるのかな?とも思いますが、一応、単純な誤記二件発見?。

その1・Aの学習塾が土地Xを借りているのは、AではなくてSなんではなかろうか?
その2・①の信託する財産と信託しない財産が逆ですよね。前者がYとZ、後者がXと②からは読み取れます。

細かい指摘で御免なさい。悪意などありませんので、悪しからず!

 藤田さん、二つ目のコメント感謝します。わー、間違えていた~。ご指摘心から感謝します。修正しました。またビシビシご指摘ください。さすが公認会計士!
 それよりも、メールアドレス教えてください。この投稿にあるアドレスにメールしたら返ってきたよ?入力間違いかなあ?

 スポットの仕事であと3回ぐらい富山に行く予定があります。是非、会いましょうよ。
 
 私のアドレスは
パソコン  houtoku@soepark.jp
携帯  tsm-houtoku@docomo.ne.jp

です。連絡楽しみにしています。

三たびお邪魔します
入力ミスなんでしょうね!私の方も…(`_´)ゞ
人の事は誰でも間違いに気が付くということです。
私の方も感謝です。ちょっと訳ありまして、最近退屈持て余しておりまして、余計なお節介してみた次第(ごめんなさい)。私の方こそウエルカムと言うものです。生まれは富山、住まいは石川県金沢市です。

藤田さん、コメント感謝します。よっしゃ~、会いに行くぞ~。日程決まったら連絡するね。何年ぶり? 28年ぶり???まあ、いいや。楽しみ。富山でも、金沢でも。もう一度メールしてみます。

Strike!Nice ball
いや、宝徳さんの場合は、
Nice,Service!
でしたね!(現在もテニスプレーヤー現役ですか?)
藤田

 いいえ。今はテニスはやっていません。もう、ずいぶんやっていないなあ。ゴルフもやらないし、運動は何もやっていません。今は、仕事だけですよ~(笑)。

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このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2011年4月28日 19:07に書いたブログ記事です。

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