このシリーズは右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。
参考文献は、「誰にでも使える民事信託 日本加除出版」です。
この本で事例をひとつ覚えたので、忘れないうちに。本の事例を自分なりにアレンジしてみました。
【登場人物】
S、S夫人、長男M、長女A
【前提】
Sの資産 不動産X、Y、Z 現金ほとんどなし。他の財産なし。
【ケース】
長女Aが学習塾を経営。経営状態は芳しくない。
長女Aの学習塾の土地はSからXを借りている。
長女AはR銀行から融資を受けている
土地XはR銀行の担保に入っている。Sはその融資の連帯保証人になっている。
Sは、学習塾の経営内容が悪い事から、R銀行からの強制執行を心配している。
【民事信託を使った対策】
①信託する資産(Y,Z)と信託しない資産(X)に分ける
②長男Mが民事信託会社Pを設立。SとPとの間で、信託契約を締結。信託財産はY、Z
③第一受益者をS、第二受益者をS夫人、第三受益者を長男Mに指定。
④S死亡後、受益権をS夫人、長男Mに承継
⑤土地Xは長女Aに相続
【メリット】
①学習塾の倒産リスクからSの財産を守ることができる(SはR銀行の連帯保証人になっている)
②信託会社Pの固有財産と信託財産(土地Y、Z)は分別管理により法的に独立しているので、信託会社Pが倒産しても、信託財産は影響を受けない。
ただし、このケースには注意が必要です。次回書きます。
スキームの説明の途中で、このあと書き足されるのかな?とも思いますが、一応、単純な誤記二件発見?。
その1・Aの学習塾が土地Xを借りているのは、AではなくてSなんではなかろうか?
その2・①の信託する財産と信託しない財産が逆ですよね。前者がYとZ、後者がXと②からは読み取れます。
細かい指摘で御免なさい。悪意などありませんので、悪しからず!
藤田さん、二つ目のコメント感謝します。わー、間違えていた~。ご指摘心から感謝します。修正しました。またビシビシご指摘ください。さすが公認会計士!
それよりも、メールアドレス教えてください。この投稿にあるアドレスにメールしたら返ってきたよ?入力間違いかなあ?
スポットの仕事であと3回ぐらい富山に行く予定があります。是非、会いましょうよ。
私のアドレスは
パソコン houtoku@soepark.jp
携帯 tsm-houtoku@docomo.ne.jp
です。連絡楽しみにしています。
三たびお邪魔します
入力ミスなんでしょうね!私の方も…(`_´)ゞ
人の事は誰でも間違いに気が付くということです。
私の方も感謝です。ちょっと訳ありまして、最近退屈持て余しておりまして、余計なお節介してみた次第(ごめんなさい)。私の方こそウエルカムと言うものです。生まれは富山、住まいは石川県金沢市です。
藤田さん、コメント感謝します。よっしゃ~、会いに行くぞ~。日程決まったら連絡するね。何年ぶり? 28年ぶり???まあ、いいや。楽しみ。富山でも、金沢でも。もう一度メールしてみます。
Strike!Nice ball
いや、宝徳さんの場合は、
Nice,Service!
でしたね!(現在もテニスプレーヤー現役ですか?)
藤田
いいえ。今はテニスはやっていません。もう、ずいぶんやっていないなあ。ゴルフもやらないし、運動は何もやっていません。今は、仕事だけですよ~(笑)。