ふたつの質問

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 昨日、久しぶりに家に戻りました。
 まあ、カミさんと子供がしゃべってくること。子供がしゃべってくるのは、かわいくていいのですが、カミさんのは、返事をするまでしつこいのでちょっと。

 ふたりから気になる質問をもらったので紹介しておきます。

 まずは、カミさんから。

「ねえ、作家が亡くなったら、印税は相続されるの?」
「あたりまえやん」
「その場合、印税の相続税は、どうやって決まるの?」
「疑問に思ったら、自分で調べたらいいやん。あんたもFPやろ」
「私は、そんなことはしない」
 頭にきたので、答えませんでした。読者の皆さんにだけ、こっそりお教えしますね。
 これは、著作権の相続として扱われます。ですから、死後50年間ずっと、相続人に引き継がれます。親から子へ、子から孫へ、孫からひ孫へ・・・。

税額の計算は、

年平均印税収入の額×0.5×評価倍率  です。

「年平均印税収入の額」

 課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とします。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とします。

「評価倍率」

 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。

 著作権は相続できるし、相続税もかかるということです。死後、何かのきっかけで、うんと人気が出て、本なんかが売れたら得ですね。

 さて、次の質問は息子から。
 
「お父さん、菅は、何で辞めへんの?」
「決まっとるやん、○○、今、菅が、総理大臣を辞めて、普通の議員に戻ったら、どうなる?」
「みんなから総すかんくらうから、何の役にも立たへんだめ議員になる」
「やろう。そしたら、総選挙があったら、菅は、どうなる?」
「ぜったい落選やわ~。あっ、そうか、お父さん。菅は、総理大臣にいるしかないことがわかっとるから辞めへんのんや。はっはっは~、考えたらかわいそうやなあ。そやけど、国のためにならんなあ。そんな自分の都合で、勝手におられたら困るわ~」
「神様が、民主党を政権につけたバツを国民に与えとるんや。まだ、こんなもんでおわらへんかもしれんで」
「うえ~」

 我が家の会話はお役に立てたでしょうか?

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このページは、宝徳 健が2011年8月 1日 08:39に書いたブログ記事です。

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