この記事は、右のカテゴリー「コンサルティング」「暮らしの豆知識」に格納されています。
ある人から、相続と贈与で、不動産取得税と登録免許税がどのように違ってくるのかという質問を受けました。
相続や事業承継において、この不動産流通税(不動産取得税・登録免許税)というのは、時としてとてもやっかいなものになります。特に、相続と贈与で大きく違いますので、気をつけてください。
ある人から、相続と贈与で、不動産取得税と登録免許税がどのように違ってくるのかという質問を受けました。
相続や事業承継において、この不動産流通税(不動産取得税・登録免許税)というのは、時としてとてもやっかいなものになります。特に、相続と贈与で大きく違いますので、気をつけてください。
不動産取得税は、平成24年3月31日までは、取引価格の3%かかります(土地の場合です。また、いろいろな特例はありますが、割愛します)。登録免許税は、20/1000です。
相続の場合は、不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合は、かかります。ですから、相続時清算課税制度で事前に親などから、不動産を取得してしまうと、不動産取得税がかかってしまいます。
登録免許税は、贈与の場合は、20/1000でそのままですが、相続の場合は、4/1000で1/5となります。
気をつけましょう。
相続の場合は、不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合は、かかります。ですから、相続時清算課税制度で事前に親などから、不動産を取得してしまうと、不動産取得税がかかってしまいます。
登録免許税は、贈与の場合は、20/1000でそのままですが、相続の場合は、4/1000で1/5となります。
気をつけましょう。
コメントする