農商工連携

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 今回は、農商工連携の企業等に対する公的支援策を紹介します。前回の事例の続きは次回です。
〔公的支援策〕
1.補助金
(1)連携体構築支援事業(法認定不要)
 連携体構築に資する規約の作成、コンサルタント等にかかわる経費を補助
 補助限度額500万円(上限) 補助率2/3以内
(2)事業化・市場化支援事業
 連携体が行う新商品開発(製品・サービス)に係る試作、実験、研究会、マーケティング、市場調査等にかかる経費を補助
 補助限度額2500万円、但し技術開発を伴う場合3000万円(上限) 補助率2/3以内

2.融資
(1)政府系金融機関による融資制度
 設備資金および運転資金について、参画する個別企業の繊細能力に加え、連携プロジェクトの評価を加味した上で、政府系金融機関が優遇金利で、農商工等連携事業計画に参画する個別企業向けに融資  日本政策金融金庫、沖縄振興開発金融公庫

(2)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
 小規模事業者等の設備資金について、無利子貸付の限度額を6000万円に、また同貸付割合を2/3に優遇

(3)農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例
 中小企業者が農林漁業者の行う農業改良措置等を支援する場合に農業改良資金等(無利子)の貸付を受けることができる。また、当該資金の償還期間および据置期間を延長

3.信用保証
(1)信用保証の特例
 中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、中小企業者は次の措置を受けることができる
①普通保証等の別枠設定
 普通保証2億、無担保保証8000万円、特別小口保証1250万円、流動資産担保融資保証2億円に加えて、それぞれ別枠で同額の保証を受けることができる
②新規事業開拓保証の限度枠拡大
 新規事業開拓保証の限度額が2億円から4億円(組合は4億円から6億円)に拡大

(2)食品流通構造改善促進法の特例
 食品の製造等を行う中小企業者が金融機関から融資を受ける際、食品流通構造改善保証機構が債務保証をする制度。食品の製造等の事業を行う中小企業者は、当該認定事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証等を受けることができる。

4.設備投資減税
 事業を行う中小企業者のうち、新商品又は新役務の需要の開拓の程度が一定基準に適合する旨の確認を受けた者に対し、取得した機械、装置について取得原価の7%の税額控除又は初年度30%の特別償却が認められる。

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このページは、宝徳 健が2011年8月16日 09:04に書いたブログ記事です。

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