表題の貸付事業が発表されました。償還期限20年以内、据置5年以内、しかも無利子というとても活用しやすいものです。
被災中小企業施設・設備整備支援事業(無利子貸付け)の募集について
1 事業概要
東日本大震災により被害を受けた中小企業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第2条第1項各号に掲げる者。以下同じ。)が、施設・設備の復旧を行う場合に、財団法人21あおもり産業総合支援センターが、無利子の貸付けを行います。
2 貸付対象者
(1) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業)交付要綱第6条第1項の規定により、認定を受けた復興事業計画に記載され、東日本大震災により被害を受けた中小企業者
(2) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第130条の規定により整備される仮設工場等に入居する中小企業者
3 貸付条件
(1)貸付利率 無利子
(2)償還期限 20年以内(据置5年以内)
(3)自己負担 貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額
(4)貸付対象 建物、構築物、設備で資産計上されるもの
(5)担 保 原則として代表者保証及び抵当権
4 受付開始日
平成23年8月24日(水)
5 受付機関
財団法人21あおもり産業総合支援センター
6 問い合わせ先
財団法人21あおもり産業総合支援センター 設備投資課
電話017-775-3234
1 事業概要
東日本大震災により被害を受けた中小企業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第2条第1項各号に掲げる者。以下同じ。)が、施設・設備の復旧を行う場合に、財団法人21あおもり産業総合支援センターが、無利子の貸付けを行います。
2 貸付対象者
(1) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業)交付要綱第6条第1項の規定により、認定を受けた復興事業計画に記載され、東日本大震災により被害を受けた中小企業者
(2) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第130条の規定により整備される仮設工場等に入居する中小企業者
3 貸付条件
(1)貸付利率 無利子
(2)償還期限 20年以内(据置5年以内)
(3)自己負担 貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額
(4)貸付対象 建物、構築物、設備で資産計上されるもの
(5)担 保 原則として代表者保証及び抵当権
4 受付開始日
平成23年8月24日(水)
5 受付機関
財団法人21あおもり産業総合支援センター
6 問い合わせ先
財団法人21あおもり産業総合支援センター 設備投資課
電話017-775-3234
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