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最近、相続の相談がとても多いのです。
ということで、質問の多い、遺留分についてまとめておきます。前も書いたかな?
遺留分とは、相続において、被相続人にかかわる一定財産のうち、一定相続人それぞれが自らその権利を行使すれば必ず取得できる財産のことです。たとえ遺言があっても。
では、遺言があったとして遺留分をまとめます。
1.配偶者のみ(相続人が、以下省略)
法定相続分は1ですが、遺留分は1/2
2.配偶者と子供二人
法定相続分は配偶者1、子供それぞれ1/4
3.子供二人
法定相続分はそれぞれ1/2 遺留分はそれぞれ1/4
4.配偶者と父母
法定相続分は配偶者2/3 父母それぞれ1/6
遺留分は配偶者1/3 父母それぞれ1/12
5.配偶者と兄弟2人
法定相続分は3/4 兄弟それぞれ1/8
法定相続分は1/2 兄弟の遺留分はこの場合0となります
6.父母のみ
法定相続分それぞれ1/2 遺留分それぞれ1/6
7.兄弟2人
法定相続分1/2ずつ 兄弟の遺留分はこの場合0となります
8.配偶者と子供Aおよび子供B(死亡)の代襲相続人たる孫C、D
法定相続分 配偶者1/2 A1/4 C・Dそれぞれ1/8
遺留分 配偶者1/4 A1/8 C・Dそれぞれ1/16
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