この新シリーズは右のカテゴリー「コンサルティング」「暮らしの豆知識」に格納されています。
IKさんから、年金の質問を受けました。私はファイナンシャルプランナーでもありますが、年金はほんとうにようわからん。でも、それでは、すまされないので、勉強します。
せっかくですから、みなさん、一緒に勉強しましょう。勉強と言っても、アウトプット(ケーススタディ)をやりながら、基礎知識をインプットしていくやり方にしましょうね。インプット勉強は面白くないから。
では、はじまり、はじまり~。
小野小町さんは、58歳です。昭和22年生まれのだんな様、深草少将が来月64歳になります。年金が増えます。
これまでは、「老齢厚生年金の報酬比例部分」だけだったのですが、64歳から65歳まで、「老齢厚生年金の定額部分」が加算されるようになります。65歳になったら、この定額部分が、国民年金の定額部分に入れ替わります。これは、また後日。
つまり、小町さんの旦那さんの深草少将さんは、「老齢厚生年金報酬比例部分」「老齢厚生年金定額部分」の2階建ての家になります。
1階と2階の年金がもらえるようになると、妻への上乗せがあるのだと、小町さんは友達のAさんから聞きました。でも、別の友達Bさんは、共働きの場合はもらえないといいます。
あれこれと 人の話は 聞くけれど よくわからない 年金だけは
小町さんは、得意の和歌を詠みながら悩みます。小町さんと深草少将さんは、共働きです。小町さんは22歳のときからずっと働いてきました。出産・育児で大変な時期もありましたが、仕事を続けてきてよかったと思います。自分の若さと美貌が保たれたのも、仕事のおかげだと思っていますし、時々、若い男の人とデートもできます。
もちろん自分の年金はそれなりにあると思っていますが、共働き夫婦って、年金では損をしてしまうのかなあ。
この友達が言っていた、夫の年金が二階建てになったら、妻への上乗せって・・・。これって何・・・?
あれこれと 悩んでいても しかたない 調べてみよう 年金のこと
小町さんが調べると、これは加給年金というものだということがわかりました。
「何々?加給年金額が加算される条件は、厚生年金加入期間が20年以上有る場合ね。これは、うちのだんなは大丈夫ね」
「ふむふむ、生計を維持している配偶者、子供(18歳末までの子等)がいる場合ね。子供はもう大きくなっているけど、私の場合はどうなのかしら?」
「配偶者の条件はっと。え~っと。65歳未満で、年収850万円未満。やった!これなら大丈夫!生計を維持してるってどういうことかしら?」
「あ~、同じ財布で暮らしてるってことね。別居してないから大丈夫。去年の大喧嘩のとき、別居しないでよかった」
「これって、私が年金をもらえるようになって、私の年金も二階建てになったら、もらえるのかしら?」
「どれどれ。あ~、だめだ。」
「でも、私の場合。まだ年金をもらうのは先だから、加給年金はもらえるね」
「いつまでもらえるのかしら? 私が65歳になるまでだわ」
「くらもらえるのかしら? あら、227,900円ももらえるわ。あら、18歳未満の子供がいたら、第2子までは一人227,900円、第3子以降75,900円ね。無理よね~。40過ぎてから子供つくるなんて。私には」
「えっ、ということは、例えば、私が年上の妻で、今、65歳だと、加給年金はもらえないんだ。年金は、年下の妻に有利ね」
「この特別加算って何?えっと、旦那は、昭和18年4月2日以降生まれだから、168,100円が加算されるの?合計はっと・・・396,000円! キャー!!!」
「私、60歳以降も働くつもりなのよね。今の収入だと、年金は全額停止になるって聞いたけど、加給年金はどうなのかしら・・・。えっと・・・。あー、出るー」
「うん、でも、複雑な仕組みね~。年金事務所に詳しく聞こうっと」
こんなにも たくさんでるとは うれしいわ 加給年金 私のものよ
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