災害復旧資金

| コメント(0) | トラックバック(0)
 この記事は、右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。
 
 「平成23年台風第12号による災害」にかかる利子補給制度(災害復旧資金)の特別土地対象地域が追加されました。10月4日に発表されています。商工中金です。
利子補給制度の概要
1.対象者
「平成23年台風第12号による災害」により被害を受けた「三重県熊野市および南牟婁郡紀宝町、奈良県吉野郡天川村および十津川村、ならびに和歌山県田辺市、新宮市、日高郡日高川町、東牟田郡那智勝浦町、古座川町」に事業所を有する中小企業者当であって、市町村長その他機関より、罹災証明書等を受けたもの。

2.対象貸出
 上記対象者にかかる損害担保付貸出(災害復旧資金)

3.貸出額
 1社あたり元金10百万円以内(組合の場合は30百万円以内)
 ただし、日本政策金融公庫、日本政策投資銀行と合算

4.利子補給率
 当初3年間(貸付日から3年間) 0.9%

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/2923

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2011年10月 9日 00:33に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「秋味(10月8日の日誌)」です。

次のブログ記事は「年金がようわからん⑦:年金分割①」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。