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年金確保支援法が成立しています。
私が条文を読み間違えていなければいいのですが・・・。
年金確保支援法が成立しています。
私が条文を読み間違えていなければいいのですが・・・。
厚生労働省から発表されている資料には「国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする」とあります。
他にも、たくさんポイントはあるのですが、この法案の一番のポイントは、この2年→10年です。
ただ、条文はこうなっています。
第九十三条の二
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の被保険者期間のうち、保険料納付期間及び保険料免除期間以外の期間(中略)の各月につき、当該各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の保険料(後納保険料)を納付することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった保険料であってこれを徴収する権利が事項によって消滅しないもの(滞納保険料)の全部一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。
3 第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る後納保険料から順次行うものとする。
(後省略)
ねっ、気になりません? 被保険者又は被保険者であった者が自ら申請をして厚生労働大臣の承認を受けて納付するのが、もちろん基本でしょう。これはこれでいい。
でも、年金保険料未納の人に対して、強制執行する期間が2年から10年に延長されるのではないかという懸念があります。
官僚の権力アップ! 引き続き調査します。
他にも、たくさんポイントはあるのですが、この法案の一番のポイントは、この2年→10年です。
ただ、条文はこうなっています。
第九十三条の二
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の被保険者期間のうち、保険料納付期間及び保険料免除期間以外の期間(中略)の各月につき、当該各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の保険料(後納保険料)を納付することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった保険料であってこれを徴収する権利が事項によって消滅しないもの(滞納保険料)の全部一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。
3 第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る後納保険料から順次行うものとする。
(後省略)
ねっ、気になりません? 被保険者又は被保険者であった者が自ら申請をして厚生労働大臣の承認を受けて納付するのが、もちろん基本でしょう。これはこれでいい。
でも、年金保険料未納の人に対して、強制執行する期間が2年から10年に延長されるのではないかという懸念があります。
官僚の権力アップ! 引き続き調査します。
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