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相続というのは、発生してから、いろいろ対策を講じていては、こじれたり、予想しなかったお金が発生したり、さまざまな弊害が生じます。「相続は 発生してからでは もう遅い」ということです。
でも。
相続というのは、発生してから、いろいろ対策を講じていては、こじれたり、予想しなかったお金が発生したり、さまざまな弊害が生じます。「相続は 発生してからでは もう遅い」ということです。
でも。
年配の方に「相続の対策を講じましょう」というと「これを殺す気か」と怒る方がいらっしゃいます。遺言状を書きましょうと言ったときも、こういう反応をされる方がいます。
そこで、民事信託の「遺言代用信託」を活用します。自身が委託者になり、財産を誰かに運用してもらいます(任された人は受託者)、そして自らが受益者になり、その信託契約に「自分が死んだ後は、○○にこの受益件を(その次も指名できます。これが先日書いた受益者連続信託です)渡す」としておけば、相続はOK(もちろん遺留分減殺請求権は考慮する必要があります)。
遺言は、死後、有効になるものです。遺言代用信託は、生前に有効になります。民事信託とはなんとすごいものでしょうか。民法を越えています。
そこで、民事信託の「遺言代用信託」を活用します。自身が委託者になり、財産を誰かに運用してもらいます(任された人は受託者)、そして自らが受益者になり、その信託契約に「自分が死んだ後は、○○にこの受益件を(その次も指名できます。これが先日書いた受益者連続信託です)渡す」としておけば、相続はOK(もちろん遺留分減殺請求権は考慮する必要があります)。
遺言は、死後、有効になるものです。遺言代用信託は、生前に有効になります。民事信託とはなんとすごいものでしょうか。民法を越えています。
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