信託の方法

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 信託法が改正されて、民事信託が可能になったのに、あまり使われていません。今、弁護士さん、税理士さん、診断士の仲間と、民事信託の再生・承継等における活用を研究中です。税務面はかなりクリアになりました。あとは、信託業法の問題をいかにクリアするか・・・。

 さて、信託はどのようにするのでしょうか。
 信託は、
①信託契約
②遺言
③信託宣言

の3つの方法により行います。

①信託契約による信託
 信託契約による信託は、委託者と受託者が合意して締結します。受益者は契約の当事者になりません。受益者は一方的に利益を受け取るだけなので、受益者の合意は必要ないからです。ただし、受益者に指定された人が、受益者になりたくないときは、受益権を放棄することが可能です。

②遺言による場合
 遺言書で信託を行うことも可能です。昨日の記事ですね。「自分がなくなったら・・・を信託する」と記載しておきます。もちろん、遺言書が法的に有効な方法で作成されていることが前提です。
 この信託は、遺言の効力発生により効力が生じます。

③信託宣言による場合
 委託者と受託者が同一となる場合(自己信託)には、契約当事者が一人なので、契約は締結できません。この場合、委託者の単独による意思表示をすることになります。これを信託宣言といいます。そして、公正証書を作成することが求められます。

 少しずつ信託を解説してきます。

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このページは、宝徳 健が2012年6月21日 11:10に書いたブログ記事です。

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