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信託法が改正されて、民事信託が可能になったのに、あまり使われていません。今、弁護士さん、税理士さん、診断士の仲間と、民事信託の再生・承継等における活用を研究中です。税務面はかなりクリアになりました。あとは、信託業法の問題をいかにクリアするか・・・。
さて、信託はどのようにするのでしょうか。
信託法が改正されて、民事信託が可能になったのに、あまり使われていません。今、弁護士さん、税理士さん、診断士の仲間と、民事信託の再生・承継等における活用を研究中です。税務面はかなりクリアになりました。あとは、信託業法の問題をいかにクリアするか・・・。
さて、信託はどのようにするのでしょうか。
信託は、
①信託契約
②遺言
③信託宣言
の3つの方法により行います。
①信託契約による信託
信託契約による信託は、委託者と受託者が合意して締結します。受益者は契約の当事者になりません。受益者は一方的に利益を受け取るだけなので、受益者の合意は必要ないからです。ただし、受益者に指定された人が、受益者になりたくないときは、受益権を放棄することが可能です。
②遺言による場合
遺言書で信託を行うことも可能です。昨日の記事ですね。「自分がなくなったら・・・を信託する」と記載しておきます。もちろん、遺言書が法的に有効な方法で作成されていることが前提です。
この信託は、遺言の効力発生により効力が生じます。
③信託宣言による場合
委託者と受託者が同一となる場合(自己信託)には、契約当事者が一人なので、契約は締結できません。この場合、委託者の単独による意思表示をすることになります。これを信託宣言といいます。そして、公正証書を作成することが求められます。
少しずつ信託を解説してきます。
①信託契約
②遺言
③信託宣言
の3つの方法により行います。
①信託契約による信託
信託契約による信託は、委託者と受託者が合意して締結します。受益者は契約の当事者になりません。受益者は一方的に利益を受け取るだけなので、受益者の合意は必要ないからです。ただし、受益者に指定された人が、受益者になりたくないときは、受益権を放棄することが可能です。
②遺言による場合
遺言書で信託を行うことも可能です。昨日の記事ですね。「自分がなくなったら・・・を信託する」と記載しておきます。もちろん、遺言書が法的に有効な方法で作成されていることが前提です。
この信託は、遺言の効力発生により効力が生じます。
③信託宣言による場合
委託者と受託者が同一となる場合(自己信託)には、契約当事者が一人なので、契約は締結できません。この場合、委託者の単独による意思表示をすることになります。これを信託宣言といいます。そして、公正証書を作成することが求められます。
少しずつ信託を解説してきます。
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