受託者=受益者は可能か

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 民事信託において委託者=受託者の自己信託は前回説明しました。

 では、この場合の、受託者=受益者というスキームは可能でしょうか?
 信託の主旨は、他人のために財産を管理してあげるというものですから、受託者=受益者だと、自分で自分の財産を管理することになります。つまり、信託の基本思想からはずれることになります。

 そこで、信託法では、受託者=受益者という関係が一時的に生じても認められていますが、この関係が1年以上継続した場合には、強制的に信託は終了することになっています。

 どういうケースで考えられるかということですが、例えば、いずれ子供を受益者にする予定であるが、当面は自分が受益者になっていたい場合などです。

 こんな場合には、自分が支配できる法人を受益者にしてもいいですね。

 でも、このケースだと遺言代用信託もしくは遺言による信託の方がいいかもしれませんね。

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このページは、宝徳 健が2012年6月27日 10:39に書いたブログ記事です。

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