民事信託

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 毎月1~2回、診断士さん、税理士さん、弁護士さんと信託の勉強会をしています。
 信託を承継、相続、再生で活用する研究会です。事例等も出来てきました。

 信託法が改正されて6年以上が経つのに、まだ、「信託は信託会社でしかできないのではないか」という質問が多くあります。

 信託に関する法律は「信託法」と「信託業法」があります。信託業の免許や登録が必要な規定は「信託業法」です。営業として信託をしないならば信託業法の適用を受けず、免許や登録の必要はありません。

 実際に、民事信託を研究するとこの「信託業法」が壁になることが多々あります。でも、判例がほとんどないので(特に事業信託では)、弁護士さんも判断がつかないことが多々あります。

 まあ、同族法人や親族の場合、ほとんどが営業とはなりませんので、信託業法にはひっかかりません。

 「利益を得る目的(営業を目的として)で反復継続して信託を引き受けるもの」が商事信託で業法の適用を受けます。「反復継続」とは、不特定多数の委託者・受益者との取引が行われるかどうかという実質に則して判断されます。ですから、事業再編を目的としている信託はほとんどが大丈夫です。親族間や特定の者の間で信託をする場合もほとんど大丈夫です。

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このページは、宝徳 健が2012年6月28日 02:42に書いたブログ記事です。

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