この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。私の勉強のために書いていますので、興味ない方は無視してください。
信託をすると委託者が有していた財産の所有権が受託者に移転し、受益者が受益権を有することになります。受益権の場合、所有権ではできないことができるようになります。
信託をすると委託者が有していた財産の所有権が受託者に移転し、受益者が受益権を有することになります。受益権の場合、所有権ではできないことができるようになります。
①信託行為(信託契約等)で、受益権の譲渡を禁止すれば、受益者が受益権を処分する権利を制限することが可能です。
②受益者指定権を有する者を定めると、受益者の意思にかかわらず受益権を移転することが可能になります。委託者が、あの受益者気にくわねえなあと思ったら変えられるということですね。受益権を消滅させることも、期間制限をつけることも可能です。
③所有権の場合は、所有権を有しない者が当該所有権の処分の方法を定めることはできません。受益権であれば、信託後30年先までの相続まで信託行為の定めにしたがって、受益権の相続の仕方を決めることができます。これが信託が民法よりすぐれたところです。
④所有権の場合、収益を受け取る権利と元本を受け取る権利を分けることができません。受益権では可能です(これはまたいずれ)。
②受益者指定権を有する者を定めると、受益者の意思にかかわらず受益権を移転することが可能になります。委託者が、あの受益者気にくわねえなあと思ったら変えられるということですね。受益権を消滅させることも、期間制限をつけることも可能です。
③所有権の場合は、所有権を有しない者が当該所有権の処分の方法を定めることはできません。受益権であれば、信託後30年先までの相続まで信託行為の定めにしたがって、受益権の相続の仕方を決めることができます。これが信託が民法よりすぐれたところです。
④所有権の場合、収益を受け取る権利と元本を受け取る権利を分けることができません。受益権では可能です(これはまたいずれ)。
コメントする