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Aさんのお父さんは、財産を信託する規定を遺言によって定めていました。お父さんの死亡によって、お父さんの財産は、Aさんが受託者となり、お母さんが受益者となりました。お母さんはしっかりしていて財産の管理は可能です。
ところが、Aさんは、海外に居住することになり、財産の管理をすることができなくなりました。信託契約を終了させて、お母さんに財産を戻そうと考えています。
信託契約を終了させることはできるのでしょうか?
Aさんのお父さんは、財産を信託する規定を遺言によって定めていました。お父さんの死亡によって、お父さんの財産は、Aさんが受託者となり、お母さんが受益者となりました。お母さんはしっかりしていて財産の管理は可能です。
ところが、Aさんは、海外に居住することになり、財産の管理をすることができなくなりました。信託契約を終了させて、お母さんに財産を戻そうと考えています。
信託契約を終了させることはできるのでしょうか?
信託の終了は、終了についての規定があれば、その規定に従います。なければ、委託者と受益者の合意で終了させます。
今回場合、規定がないとします。かつ、委託者であるお父さんが亡くなっています。遺言による信託の場合は、委託者の地位は相続されません。ですから、この場合、信託を終了させるのは困難になります。
ですから、しっかりと終了に対する規定を定めておく必要があります。
「信託の終了は受託者が行うことができる」などです。信託契約を作成するときにはいろいろなケースを想定してください。
今回場合、規定がないとします。かつ、委託者であるお父さんが亡くなっています。遺言による信託の場合は、委託者の地位は相続されません。ですから、この場合、信託を終了させるのは困難になります。
ですから、しっかりと終了に対する規定を定めておく必要があります。
「信託の終了は受託者が行うことができる」などです。信託契約を作成するときにはいろいろなケースを想定してください。
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