受託者の地位は相続される?(民事信託)

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「先生、知らなかったのですが、私の父がBさんの財産の受託者になっていました。父は、先日亡くなったのですが、私は受託者にならなければならないのですか?」
「受託者の地位は相続されることはありません。したがって、受託者が亡くなった場合、新しい受託者を選任する必要があります」

「では、私は何もしなくてもいいのですね?」

「いえいえ、相続人は新しい受託者が選任されるまでの間は、信託財産の管理をしなくてはいけません」

「えっ? いつまでですか?」

「次の受託者が選任されるまでです。ただし、1年間経過しても次の受託者が決まらない場合には、信託契約は強制終了となります」

「後は何が必要ですか?」

「委託者に受託者が亡くなったことを連絡してください」

「1年間は長いですね」

「そうですね。信託契約書を確認してください。この1年間を短縮する規定がもしあれば、短縮することができます。でも、1年以上延長するという規定は、もしかかれていても無効です」

「よくわかりました。ありがとうございます」

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このページは、宝徳 健が2012年7月27日 06:22に書いたブログ記事です。

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