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昨日の続きです。受益権を放棄したときの課税はどうなるのでしょうか?
昨日の続きです。受益権を放棄したときの課税はどうなるのでしょうか?
一回受益者になっていて途中で受益者の権利を放棄したら、最初から受益者ではないことになって、それまで受益者として得ていた利益は返還する義務がありました。
でも税法は、さかのぼる考え方はしません。受益権を放棄したときに、受益権を放棄した者から放棄後の受益者が、受益権の贈与を受けたとして、贈与税が課されます。
受益権を放棄したものは、返した利益分の税金の還付を受けることになります。(ただし、更生の請求が出来る期間は5年間です)。
では、遺産分割協議が決まるまでの課税はどうなるのかなあ。次回解説します。
でも税法は、さかのぼる考え方はしません。受益権を放棄したときに、受益権を放棄した者から放棄後の受益者が、受益権の贈与を受けたとして、贈与税が課されます。
受益権を放棄したものは、返した利益分の税金の還付を受けることになります。(ただし、更生の請求が出来る期間は5年間です)。
では、遺産分割協議が決まるまでの課税はどうなるのかなあ。次回解説します。
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