受益権が欲しくないとき③(民事信託)

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 昨日の続きです。受益権を放棄したときの課税はどうなるのでしょうか?
 一回受益者になっていて途中で受益者の権利を放棄したら、最初から受益者ではないことになって、それまで受益者として得ていた利益は返還する義務がありました。

 でも税法は、さかのぼる考え方はしません。受益権を放棄したときに、受益権を放棄した者から放棄後の受益者が、受益権の贈与を受けたとして、贈与税が課されます。

 受益権を放棄したものは、返した利益分の税金の還付を受けることになります。(ただし、更生の請求が出来る期間は5年間です)。

 では、遺産分割協議が決まるまでの課税はどうなるのかなあ。次回解説します。

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このページは、宝徳 健が2012年7月31日 01:12に書いたブログ記事です。

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