こんなケースもあります(民事信託)

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 Bさんとこんな会話がありました。
B「先生、お久しぶりです。実は今日は相談があるのですが」
私「本当にお久しぶりですね。ご主人のお葬式以来ですね。どうされました?」
B「実は、次男の事なのです。主人は生前、長男と次男に5000万円を相続しようと考えていました。ところが、お恥ずかしい話ですが、次男には浪費癖があり、主人は次男に相続するのはよくないと考え、信託を活用したんです」

私「どのような信託の内容ですか?」
B「生前、主人が委託者となり私が受託者となって5000万円を信託しました。当初の受益者は主人で、主人が亡くなった後の受益者を次男としました。主人の死後、毎年300万円を受益者である次男に分配する旨を信託契約で定めていました」

私「とてもよい内容ですね。それで何が問題になっているのですか?」
B「はい、主人が亡くなってから5年が経ちました。先日、次男が自宅を購入するため、信託された現金をすべて渡してくれと言ったのです。」
私「それでBさんはどうしようと思われていますか?」
B「はい、もうそのぐらいのお金ですし、渡してしまって私もすっきりしたいなと思っています」

私「よくわかりました」
B「先生、信託契約に反してそんなことをすることが可能なのですか?」   つづく

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このページは、宝徳 健が2012年8月 5日 08:04に書いたブログ記事です。

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