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こんな相談もありました。
こんな相談もありました。
A「先生、私は先妻と後妻の間に子供がいます。自分が死んだ後、財産は後妻に相続させたいと考えています」
私「はい」
A「でも、後妻が亡くなった後は、後妻の子とは折り合いが悪いので先妻の子に、後妻に一度渡した財産を相続させたいと思っています。遺言でそういうことを書いたらこのことが実現しますか}
私「残念ながら遺言では無理です。民法では、一度所有権が移った相続財産は、その所有者のものになり、財産を相続した人が亡くなった場合には、その相続人に財産は移ります」
A「そうですか・・・・・・。だめですか・・・・・。」
私「でも、民事信託を使ったら、Aさんの望みはかないますよ」
A「えっ?そうなんですか? どうすればいいのですか?」 つづく
私「はい」
A「でも、後妻が亡くなった後は、後妻の子とは折り合いが悪いので先妻の子に、後妻に一度渡した財産を相続させたいと思っています。遺言でそういうことを書いたらこのことが実現しますか}
私「残念ながら遺言では無理です。民法では、一度所有権が移った相続財産は、その所有者のものになり、財産を相続した人が亡くなった場合には、その相続人に財産は移ります」
A「そうですか・・・・・・。だめですか・・・・・。」
私「でも、民事信託を使ったら、Aさんの望みはかないますよ」
A「えっ?そうなんですか? どうすればいいのですか?」 つづく
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