まだ生まれない孫やひ孫に相続できるか(民事信託)

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 またまたAさんから質問がありました。
A「先生、受益者連続信託を使えば、三十年先まで受益権者を指定できるとおっしゃいましたが、もう少し詳しくお話しいただいていいですか?」

私「はい、A→B→C→Dと受益者を指定しても、Cへの相続の時点で三十年が経過していればDへの指定は無効になるということです」
A「なるほど」
私「でも、民法上の所有権の相続、つまり、遺言ではCへの相続も指定できません」

A「それはよくわかりました。あの・・・・・。とてもわがままな考え方なのですが・・・」
私「なんでしょうか(笑)? なんでもおっしゃって下さい」

A「まだ生まれていない、生まれるかどうかわからない、孫やひ孫を指定することもできるのでしょうか?どうしても後妻の子に財産を渡したくないので、先妻の子の子、つまり孫を指定したいのです。でも、先妻の子はまだ結婚していません」
私「とてもよいご質問です。ありがとうございます。民事信託では、なんとそれが可能なのです」

A「えっ?!」
私「Aさんが信託財産にかかる受益権を取得する者として指定される人は、まだ存在していない人でも可能です。つまり、お孫さんやひ孫さんを指定することは可能です。ただし、申し上げた通り、三十年の間に存在していなくてはなりません」
A「そうなんですか!!! 民事信託とはすごいものですね。ありがとうございます」

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このページは、宝徳 健が2012年8月12日 04:48に書いたブログ記事です。

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