受益者連続信託の課税関係(民事信託)

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 Aさんからの質問の続きです。私は税理士ではありませんので、あくまでも一般の質問に対する答えであることをお断りしておきます(個別詳細の質問に中小企業診断士が答えることは税理士法違反であるため)。
A「ところで先生、受益者連続信託の相続税はどうなるのですか?」
私「所有権を相続により取得する場合とまったく同様に相続税が課税されます。Aさんが亡くなったとして、後妻の方が受益権を取得した際には、当該信託した財産をAさんからの相続により後妻の方が受け取った場合と同様に相続税が課税されます。その後、先妻の子に行くときもどうようです。」

A「財産の評価はどうなるのですか」
私「所有権の評価と同様です。ただし、所有権を評価する際には、さまざまな減額手法がありますが(小規模宅地の特例等)、受益権はそういうものは活用できません。そういう意味では、課税法上有利とは言えません」
A「やはり、完全に有利な方法というのはないということですね」
私「課税法上はそうですね。信託は実務的なニーズを果たす役割が大きいですね。設計をうまくする必要があります」

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このページは、宝徳 健が2012年8月13日 03:35に書いたブログ記事です。

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