信託受益権と小規模宅地の特例(民事信託)

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 さて、このようなケースはどうでしょうか?

A「今、自宅を信託しています。受益者は私自身です。私が死んだ場合には、次の受益者は妻です。私が死んだとき、相続税を計算するにあたって小規模宅地の特例による評価減を利用することはできますか?」
私「基本的なことから考えましょう。土地を信託してしまうと、所有権は受託者になります。相続されるのは土地ではなく信託受益権になります。でも、この場合に小規模宅地の特例が適用されないならば、信託をすることにより相続税の負担が増えてしまいます。税法上においては、原則として受益権を信託財産とみなして考えるので、相続する場合でも、受益権にかかる信託財産が土地であれば、その土地を相続したものとして小規模宅地の特例を受けることができます」

A「ほっとしました。ありがとうございます」


※小規模宅地の特例
 土地を相続する場合の相続税の計算にあたっては、小規模宅地の特例というものがあり、自宅の事業の用に供されている土地については50~80%の評価減をして相続を計算することができるようになっています。これは自宅や事業用の生活の基盤をなっている土地の相続に当たって多額の相続制負担が発生すると土地を売却せざるをえなくなり、生活の基盤を失ってしまうので、一定の要件を満たす場合には、一定の面積までは評価額を減少して評価してよいというものです。

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このページは、宝徳 健が2012年8月14日 08:57に書いたブログ記事です。

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