この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。
続きです。事業信託の機能を解説します。
続きです。事業信託の機能を解説します。
事業信託は、受託者が信託事務の遂行として事業を営む信託で、商事信託の以下の機能が活用されるものです。
1.運用機能
特定の事業を信託することで、その事業部分野における高度な専門知識・経験・営業上のノウハウ、生産・販売設備等を有する受託者の運営能力を利用することができます。また、自己信託では委託者が自ら受託者となって引き続き事業を運営するので、自らの運営能力を利用することができます。
2.分離機能(財産区分機能)
信託された特定の事業は、受託者の固有財産に係る事業とは区別された独立の事業として営まれ、受託者において信託事業に係る財産と固有事業に係る財産とは、物理的かつ帳簿上分別管理されます。このように同一の法主体において、事業ごとに会計・税務を別の主体として計算処理されます。
上記のように同一の法主体において、事業ごとに会計・税務を別にすることができるのが信託の特徴の一つです。
なお、自己信託による事業信託では、従業員、営業上のノウハウ、生産・販売設備等を両事業で共通に使用することが一般的と考えられますが、その場合でも、それがいずれの事業に帰属するか定めた上で、利用する側が保有する側に対して利用対価を支払うという処理をすることで、両事業における帰属関係や収益計算を区分して行うことは可能であり、それぞれの事業の特定性は十分確保できます。 つづく
1.運用機能
特定の事業を信託することで、その事業部分野における高度な専門知識・経験・営業上のノウハウ、生産・販売設備等を有する受託者の運営能力を利用することができます。また、自己信託では委託者が自ら受託者となって引き続き事業を運営するので、自らの運営能力を利用することができます。
2.分離機能(財産区分機能)
信託された特定の事業は、受託者の固有財産に係る事業とは区別された独立の事業として営まれ、受託者において信託事業に係る財産と固有事業に係る財産とは、物理的かつ帳簿上分別管理されます。このように同一の法主体において、事業ごとに会計・税務を別の主体として計算処理されます。
上記のように同一の法主体において、事業ごとに会計・税務を別にすることができるのが信託の特徴の一つです。
なお、自己信託による事業信託では、従業員、営業上のノウハウ、生産・販売設備等を両事業で共通に使用することが一般的と考えられますが、その場合でも、それがいずれの事業に帰属するか定めた上で、利用する側が保有する側に対して利用対価を支払うという処理をすることで、両事業における帰属関係や収益計算を区分して行うことは可能であり、それぞれの事業の特定性は十分確保できます。 つづく
コメントする