事業信託 その12(民事信託)

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 自己信託の事例を一緒に検討してみましょう。
 A社は2路線(X事業およびY事業)を運営するバス会社です。バス事業はご存知のとおり免許事業です。2路線のうち業績良好なバス路線(X事業)を自己信託によって固有事業から切り出して、その信託受益権を使って低コストの資金調達を行うことで会社全体の資金調達コストの軽減を図ることはできるでしょうか?

 自己信託による事業信託を設定することが出来る事業の種類について、信託法・信託業法上と件の制約はありません。ただし、事業自体は、受託者が適法に営み、固有事業(他の事業)から独立の事業として特定できることが条件となります。

 この場合、X事業はA社が営む複数のバス路線事業の一つであり、

①バス、運行管理のための設備、バス等の設備の保守設備、停留所、給油設備、運転要員のための設備等の事業財産等

②運転手、運転管理のための要員、バス等設備の保守要員、一般管理業務のための要員

③事業財産等の購入債務、運転手等に対する労働債務等から構成される独立事業で

であることから、自己信託の設定になんら問題はありません。

 少し問題があるのは、許可の問題です。つづく。

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このページは、宝徳 健が2012年9月 6日 20:23に書いたブログ記事です。

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