この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。
自己信託と事業信託の続きです。この記事は私と仲間の勉強のために書いています。興味がない人は飛ばしてください。
自己信託と事業信託の続きです。この記事は私と仲間の勉強のために書いています。興味がない人は飛ばしてください。
事業信託に限らず、自己信託の設定は、信託法上要式行為とされています。つまり、信託設定の意思表示を法務省令で定める事項を記載し又は記録した公正証書等の書面又は電磁的記録によって行う必要があります。書面による場合は、信託事業や信託財産の特定のため中核的な事業財産や事業内容等を記載することが必要となるので、記載方法に誓約のある公正証書ではなく、柔軟な起債が可能な認証書面を用いることが得策でしょう。
法務省令で定める記載事項は次の通りです(信託法施行規則3条)
①信託目的
②信託財産を特定するために必要な事項
③自己信託をする者の氏名または名称及び住所
④受益者の定め(受益者を定める方法)
⑤信託財産の管理または処分の方法
⑥信託行為に条件又は期限を付すときは条件又は期限の関する定め
⑦信託行為において特に定めた終了事由
⑧その他の信託条項(委託者死亡時の対処なども書いておくといいですね) つづく
法務省令で定める記載事項は次の通りです(信託法施行規則3条)
①信託目的
②信託財産を特定するために必要な事項
③自己信託をする者の氏名または名称及び住所
④受益者の定め(受益者を定める方法)
⑤信託財産の管理または処分の方法
⑥信託行為に条件又は期限を付すときは条件又は期限の関する定め
⑦信託行為において特に定めた終了事由
⑧その他の信託条項(委託者死亡時の対処なども書いておくといいですね) つづく
コメントする