事業信託 その18(民事信託)

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 自己信託の第三者対抗要件からでしたね。
 受託者が信託事業に属する財産を第三者に対抗するためには、公正証書において信託財産として記載があること、または信託事務の遂行において適切に信託財産として分別管理していることが必要となります。信託においては、この「分別管理」がとても重要になります。

 適切な分別管理とは、動産であれば他の事業に属する財産と外形上区分された状態で管理されていればよしとされます。

 しかし、信託財産を洩れなく特定し、常時適切に分別管理することは容易ではありません。受託者は分別管理義務を履行するため、財産の種類・内容に応じた適切な管理方法をもtt分別管理を行うことが求められていますが、事業という集合体の複雑性や多様性を考えれば、帳簿上の管理に加え、信託事業において採用できる分別管理方法には限界があり、工場・生産設備ライン・倉庫等といった物理的な分別方法や信託事業の生産・販売工程にある財産については、信託事業に帰属することを推定するといった解釈論も認められる必要があります。

 一定の財産の帰属が不明な場合、その財産が帰属すべき事業が合理的に推測できるのであれば、その事業に属するものとして取り扱うこととしてもよいとされています。

 また固有事業・信託事業への配分前の部品や原材料の在庫、さらには、固有事業・信託事業が混在して収益を上げている場合など、帰属不明の財産や収支については、識別不能財産に関する規定を適用して、固有事業・信託事業それぞれに配分することも可能です。

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このページは、宝徳 健が2012年9月15日 04:45に書いたブログ記事です。

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