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「信託財産責任負担債務の特定」を解説します。
「信託財産責任負担債務の特定」を解説します。
特定の事業を切り出して第三者に信託を設定する場合は、委託者が信託設定前に負っていた債務を信託財産が負担する債務として受託者が引き受ければ、信託財産責任負担債務とすることができます。つまり、借金も併せて信託してしまうということです。
この場合、責任財産を信託財産に限定した債務引き受けをすることになります。ただし、固有財産を責任財産としないことについて債権者の同意を得られないのであれば、固有財産と信託財産の両方が責任財産となる(不真正)連帯債務になると考えられます。
自己信託の場合は、特定の事業を切り出して信託を設定したとしても、その事業に属する事業財産の財産上の区分(性質)が信託財産に変更されるだけで、債務者に変動は生じないから、委託者である受託者が引き続き債務を負うことに変わりはありません。対象となる事業にかかわる債務の責任財産を信託財産に限定しようとすれば、公正証書等に受託者が引き受ける債務を特定して記載した上で、免責的債務引き受けと同様に、責任財産を信託財産に限定することについて債権者の同意が必要となります。
すなわち、自己信託による事業信託を設定した場合、信託設定前の債権者の同意がなければ、その事業にかかわる債務は固有財産と信託財産の両方が責任財産となります。
つづく
この場合、責任財産を信託財産に限定した債務引き受けをすることになります。ただし、固有財産を責任財産としないことについて債権者の同意を得られないのであれば、固有財産と信託財産の両方が責任財産となる(不真正)連帯債務になると考えられます。
自己信託の場合は、特定の事業を切り出して信託を設定したとしても、その事業に属する事業財産の財産上の区分(性質)が信託財産に変更されるだけで、債務者に変動は生じないから、委託者である受託者が引き続き債務を負うことに変わりはありません。対象となる事業にかかわる債務の責任財産を信託財産に限定しようとすれば、公正証書等に受託者が引き受ける債務を特定して記載した上で、免責的債務引き受けと同様に、責任財産を信託財産に限定することについて債権者の同意が必要となります。
すなわち、自己信託による事業信託を設定した場合、信託設定前の債権者の同意がなければ、その事業にかかわる債務は固有財産と信託財産の両方が責任財産となります。
つづく
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