事業信託 その20(民事信託)

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 このシリーズは右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。

 昨日、日本で初めて民事信託の本を出版した方にいろいろと教えていただきました。民事信託の機能などは、このブログでも紹介していますが、本当の民事信託の機能は「分別管理」だったことを昨日は確認することが出来ました。そして、そのために最も活用すべきスタイルは自己信託です。この切り口が分かっただけでも、私の頭の中は「スッキリ」です。頭の中が、今、グルグル回転しています。新しいビジネスモデルがたくさん構想できそうです。なるほどね~。

 現在、このシリーズは、可能性を追求しているということで、理論が中心になっていますが、近いうちに考えられるビジネスモデルを掲載していきます。

 前回の続きです。
 信託設定後、新たに固有財産について債権を取得する者に対しては、自己信託によって信託財産とされた事業や事業財産については、責任財産とはなりません。

 また既存の事業を対象として事業信託を設定する場合は、既にその事業財産について担保が設定されておることが多く、そのうち固有財産に対する債権を債権者の同意を得て被担保債権から外さなければ、信託事業に係る事業財産は担保物件として引き続き固有財産に対する債権の責任財産に含まれてしまうことになります。

 しかし、こういう場合、債権者の同意を得ることはかなり困難です。事業信託の信託財産が引き続き固有財産に対する債権の引き当てになる場合が多くなることが考えられます。

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このページは、宝徳 健が2012年9月20日 03:01に書いたブログ記事です。

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