事業信託 その21(民事信託)

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 「誰にでもわかる民事信託」の第2版が出ましたね。さっそく注文しました。読むのが楽しみです。民事信託については、今、構想をたくさん練っています。楽しみです。

 さて今日は「事業信託で自己信託を設定した際に各種契約は承継されるか」をテーマとします。
 自己信託では、受託者が委託者と同一人物であることから、特定の事業に係る各種契約や契約上の地位等を信託事業に属するものとして区分するに当たって、契約の相手方の個別同意は不要です。委託者が信託事業として切り出した特定の事業のために第三者と締結している各種契約等は、信託設定後も委託者である受託者を契約当事者として相手方との間で存続することになります。

 ただし、債務を負っている事業については、固有財産が債務を負わないように、契約の相手方の同意を得て、信託設定後は責任財産を信託財産に限定することも必要となります。

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このページは、宝徳 健が2012年9月21日 01:47に書いたブログ記事です。

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