事業信託 その11(民事信託)

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 「自己信託」の続きです。
 資金調達型の事業信託では、信託事業の遂行によって、どれだけの事業収益を獲得できるかが成否となるので、事業運営の継続性や効率性を考慮して、委託者が自ら受託者となって信託事業を遂行するタイプの自己信託による事業信託の設定が実務上は便利となります。

 証券化の対象となる事業を、今、運営している委託者が自ら受託者として引き続きその事業を遂行することで、従来の事業経営ノウハウを活用して将来の事業収益の獲得をより確実にすることができます。また、従来通り受託者の固有事業とのシナジー効果を得ることもできます。

 さらに、第三者である受託者に事業を譲渡するための付加的コストも回避することができます。このような自己信託による資金調達型事業信託では、信託銀行等の金融機関は引き受け業務ではなく、信託設定に関するコンサルティング、資金調達のアレンジャーとして発行される証券の募集取り扱いや貸し出し金融機関のシンジケート等が必要となります。

 次回から少し、事例を見ましょう。

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このページは、宝徳 健が2012年9月 6日 05:24に書いたブログ記事です。

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