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改正前の信託法や信託業法の下では、信託できる財産の範囲が限られていました。また、信託契約に基づき、受託者に対し財産を譲渡する以外の方法で信託を設定することは(原則)できませんでした。
では、改正後の信託法及び信託業法はどうでしょうか?
<知的財産権の信託>
改正後の信託法では、譲渡可能な財産であればほとんど何でも信託が可能です。ですから知的財産権なども信託が可能です。
例えば、同一企業グループにおける知的財産関連業務の効率化などを目的として、グループ内の各社が保有する知的財産権を特定のグループ会社に信託して集中的に管理し、企業グループとして一元的に侵害行為への対応をしたり、ライセンス管理をしたりすることが考えられます。
グループ内信託会社は、委託者・受託者・受益者がすべて同一企業グループに属していますので、信託の引き受けを繰り返し行っても、原則として信託業法の規制外におかれます。同一企業グループの中でしかサービスを提供しない場合には「業者」とはみなされないからです。
課題としては、信託譲渡に伴う知的財産権の数が多い場合、移転登録費用が高額になるといったものがあります。ですから、しっかりと制度設計をする必要があります。
改正前の信託法や信託業法の下では、信託できる財産の範囲が限られていました。また、信託契約に基づき、受託者に対し財産を譲渡する以外の方法で信託を設定することは(原則)できませんでした。
では、改正後の信託法及び信託業法はどうでしょうか?
<知的財産権の信託>
改正後の信託法では、譲渡可能な財産であればほとんど何でも信託が可能です。ですから知的財産権なども信託が可能です。
例えば、同一企業グループにおける知的財産関連業務の効率化などを目的として、グループ内の各社が保有する知的財産権を特定のグループ会社に信託して集中的に管理し、企業グループとして一元的に侵害行為への対応をしたり、ライセンス管理をしたりすることが考えられます。
グループ内信託会社は、委託者・受託者・受益者がすべて同一企業グループに属していますので、信託の引き受けを繰り返し行っても、原則として信託業法の規制外におかれます。同一企業グループの中でしかサービスを提供しない場合には「業者」とはみなされないからです。
課題としては、信託譲渡に伴う知的財産権の数が多い場合、移転登録費用が高額になるといったものがあります。ですから、しっかりと制度設計をする必要があります。
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