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戦前は、家督相続でした。だから、相続税というものはありませんでした。それが、GHQが家族制度を壊してしまって、相続という概念が日本に定着してしまい、「争続」という国家破壊になってしまいました。
ほんとうにやっかいです。でも、ちゃんとしっておかないと大変なことになります。
最近は、相続まで財産を持っているより、生前に贈与してしまったほうが、税金の負担が少ないという場面が増えています。また、今後増えていきます。でも、いくら節税のためとはいっても、若い息子や孫に財産を渡すのは、若いうちから浪費癖がついてしまいがちで心配です。しかも、親から息子へ通常の贈与を行っただけで、親が引き続きその財産の管理をしていると、贈与が否認されてしまいます。
そういうときが信託の出番です。
戦前は、家督相続でした。だから、相続税というものはありませんでした。それが、GHQが家族制度を壊してしまって、相続という概念が日本に定着してしまい、「争続」という国家破壊になってしまいました。
ほんとうにやっかいです。でも、ちゃんとしっておかないと大変なことになります。
最近は、相続まで財産を持っているより、生前に贈与してしまったほうが、税金の負担が少ないという場面が増えています。また、今後増えていきます。でも、いくら節税のためとはいっても、若い息子や孫に財産を渡すのは、若いうちから浪費癖がついてしまいがちで心配です。しかも、親から息子へ通常の贈与を行っただけで、親が引き続きその財産の管理をしていると、贈与が否認されてしまいます。
そういうときが信託の出番です。
まず、息子に財産を贈与します。そして、贈与した財産を信託によってふたたび親のものにします。
つまり、
息子:委託者兼受益者
親:受託者
とするわけです。これで、息子は財産を自由に使ったり、処分したりすることができなくなります。つまり、財産の管理は親のまま、子供への財産の贈与を実行することができます。
税金は、息子に贈与した時に贈与税の負担があるのみです。
つまり、
息子:委託者兼受益者
親:受託者
とするわけです。これで、息子は財産を自由に使ったり、処分したりすることができなくなります。つまり、財産の管理は親のまま、子供への財産の贈与を実行することができます。
税金は、息子に贈与した時に贈与税の負担があるのみです。
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