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「中小企業事業承継円滑化法(以下、円滑化法)」というものがあります。ある一定の要件を満たせば、事業承継の際株式の相続税評価を大幅に落とせるというものです。雇用を5年間にわたって80%維持するという条件等があるため、使い勝手が悪かったのですが、使いやすいように法改正が検討されているみたいです。楽しみです。
この法律の中では、株式の相続税評価を落とせる企業から「資産管理会社」は除いています。では、資産管理会社とは何か。
「中小企業事業承継円滑化法(以下、円滑化法)」というものがあります。ある一定の要件を満たせば、事業承継の際株式の相続税評価を大幅に落とせるというものです。雇用を5年間にわたって80%維持するという条件等があるため、使い勝手が悪かったのですが、使いやすいように法改正が検討されているみたいです。楽しみです。
この法律の中では、株式の相続税評価を落とせる企業から「資産管理会社」は除いています。では、資産管理会社とは何か。
円滑化法では、資産管理会社を「資産保有会社」と「資産運用会社」とに定義付けをしています。
資産管理会社
所定の事業年度、特定資産の合計額総資産の70%以上(簿価)の会社。特定資産:有価証券、不動産、ゴルフ会員権等
資産運用会社
所定の事業年度、特定資産の運用収入の合計額が総収入の75%以上の会社
ただし、以下のいずれにも該当するときは資産管理会社には該当しません。
①事務所、店舗、工場その他のこていしさんをゆうし、又は賃借していること
②常時使用する従業員の数が5人以上でること
③経営承継相続人の被相続人の死亡日において、3年以上継続して事業を行っていること
④自己の名義をもって、かつ、自己の計算において以下のいずれかの行為をしていること
1)商品販売等
2)商品販売等を行うために必要となる資産の所有または賃借
3)その他(割愛)
資産管理会社
所定の事業年度、特定資産の合計額総資産の70%以上(簿価)の会社。特定資産:有価証券、不動産、ゴルフ会員権等
資産運用会社
所定の事業年度、特定資産の運用収入の合計額が総収入の75%以上の会社
ただし、以下のいずれにも該当するときは資産管理会社には該当しません。
①事務所、店舗、工場その他のこていしさんをゆうし、又は賃借していること
②常時使用する従業員の数が5人以上でること
③経営承継相続人の被相続人の死亡日において、3年以上継続して事業を行っていること
④自己の名義をもって、かつ、自己の計算において以下のいずれかの行為をしていること
1)商品販売等
2)商品販売等を行うために必要となる資産の所有または賃借
3)その他(割愛)
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