こんな相談を受けました:民事信託で解決

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 ある五十代の男性から相談を受けました。その方のお父様はある地域に広大な土地を持っていました。お父様が亡くなり、お母様とその方がその土地を相続することになりました。やっと相続登記も終わってやれやれと思っていました。間もなく、離れて暮らしているお母様が老齢化して、老人ホームへの入居を考えなくてはならなくなりました。もちろんお母様の相続も考える必要があります。

 いろいろなところに聞いてみたのですが、生前贈与や相続時精算課税や遺言書の回答をもらいましたが、母の老人ホームへの入居は、まだ少し時間の余裕があるし、なるべく税金も少なくしたいので、これら以外の対策はないものかとの相談でした。さらに、またあの面倒くさい相続登記をやることを考えたらうんざりするとのことでした。民事信託を活用すればいいのです。
 お母様が委託者兼受益者に、この方(以後、息子さん)が受託者になります。お母さんの財産を信託財産としてこの方(受託者)に信託目的で財産を移転します。息子さんは、お母さんのかわりにその信託財産を管理します。お母さんがご存命の間は、その信託財産から得られる収益をお母さんに渡します。お母さんの老人ホームの費用もそこから出すことができます。

 お母さんが亡くなったときは、信託契約が終了します。信託は契約内容がとても大切です。信託契約書にお母さんが亡くなったときは、信託財産は息子さんが信託財産帰属権利者として取得する旨を定めておけばいいのです。

 そして、信託の優れたところが出てきます。信託終了位基づく息子さんへの信託財産移転については、他の相続人の協力は必要ないということです。遺留分の減殺請求権には気を付ける必要がありますが、登記申請は、遺言等であれば相続人全員の承認が必要ですが、民事信託の場合、登記権利者である帰属者たる息子さん、すなわち、息子さん一人で登記申請ができるのです!!!!

 実際に相続の場面を経験したことがある方ならわかると思いますが、この相続登記と言うのが誠に大変なものなのです。もし、前回の相続の時に、相続登記をしていなかったら、何代まで遡ればいいのかと思うぐらい、以前の調査が必要なときもあります。民事信託を活用してれば、相続人間で無用なトラブルを避けることもできるのです!!!

 さらに、民事信託を活用すると、不動産取得税はかかりませんし、登録免許税は五分の一ですみます。信託は面白いですね。

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このページは、宝徳 健が2013年7月15日 09:28に書いたブログ記事です。

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