(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
※つまり、ここに関係する人間は国家機密を漏らすなよということ。何が悪いのかさっぱりわかりません。國民の知る権利??? 条文も読まない國民に左翼やメディアが誤った情報を提供することが國民の知る権利ではありません。
考えただけでもぞっとしますよね。
この前会った人が「原発」をとことん悪く言っていました。壊れたのはアメリカ製の福島だけですよね?青森なんかは避難所になっています。それに、福島は、あれは天災ではありません。人災です。菅直人の。なんだっけ、あいつ・・・モナとキスしていたやつ・・・、あいつも人殺しです。
倉山満氏は、「菅直人が総理大臣になれない憲法」「なったとしてお大丈夫な憲法」を議論すべきだと述べています。一部のマニアのやることではなく、國民がきちんと憲法を知ることから始めるべきだとも。
そして、倉山満氏が一貫して言っているのが、「緊急事態」に対応できものが憲法であるということです。確かに、鳩山や菅が総理大臣になるなんて緊急事態ですよね(笑)。
自民党改憲案や産経新聞改憲案もクソミソです。私も前からそう思っていました。
自民党改憲案のクソミソをみましょう。自民党改憲案では、緊急事態が四つ設定されています。
①外部からの武力攻撃
どこかの國と戦争になったときのこと等、憲法で定める必要はありません。これは法律で定めれば十分です。ただし、大東亜戦争の時のように、不埒なアメリカに原爆を落とされ、傍若無人なソ連に裏切られ攻めてこられているのに、政府と軍の高官が分裂して何も決められないとき、どうするかということを憲法で想定しなければなりません。真の有事とは、あの敗戦直前のような状況に陥ったときです。明治憲法にはこれがありました。結論から言うと、日本国憲法(当面用いられているので当用憲法と倉山氏は言っています)と大日本帝國憲法(明治憲法)では、明治憲法の方が遥かに優れています。
②内乱等による社会秩序の混乱
二・二六事件のようなものです。革命や反乱。確かにこれはそうですね。総理大臣が行方不明になったり、閣議が開けなかったり政府や軍の要人が何人も殺されて、誰も何も決められない状態です。こういう状態になったときにどうするかを決めるのが憲法。
③地震等による大規模な自然災害
震災もそうです。東北地方・太平洋沖地震の際、総理大臣だった菅直人が何をしていたか。彼の為に、被災地は地獄絵でした。菅直人が総理大臣になったらあきらめるしかないというのは憲法ではない。菅直人が総理大臣でも、國が潰れないようにするためにはどうするかが憲法議論です。
③その他法律で定める緊急事態
意味が分かりません。あらかじめ定めた緊急事態に対処できるのは当たり前です。有事とは想定外です。想定外の事態に対処することが危機管理です。想定外の事を普段から考えておくのが危機管理です。
ねっ、面白いでしょ? 目からうろこが落ちまくり。國民が倉山氏のことを理解したら、とってもよい政治家を國会に送り出すことができます。あなたも、この本を読んでみませんか?「間違いだれけの憲法改正論議」です。たった860円。
いやあ、本当に目からウロコが落ちますね。
読むのが楽しみです。でもその前に「石油の世紀」を読みたい・・・。ああ、贅沢な悩みです。
本当に宝徳さんのおっしゃるとおりで、条文を読みもしないで文句を言わないで欲しいですよね。しまいには条文に目を通すどろころか、ツイッターで呼びかけがあったからと反対集会に参加する者までいる始末・・。
本当にITが容易に人をダメにするんですね。
深田さん コメント感謝します。石油の世紀も面白いですよ。結局、先の大戦は石油の戰爭でした(我が國に対しては、それにアメリカの人種差別が加わりますが)。私はITを全面否定しているのではなく、それを使う人間がしっかりしないととんでもないことになると思っています。みんなでしっかり事実を確かめ、「誰が正しいかではなく、何が正しいか」を追求していきましょう。