超訳 倉山満

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 いつも通り、まず、特定秘密保護法案の条文をみましょう。事実を知ってから自分の意見を述べましょう。客観性のない主観はただの思い込みです。

(特定秘密の指定)

第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機 関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関 する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記 録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとす る。

一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録

にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 何かおかしいですか?

 では、素晴らしき若き獅子 倉山満の憲法論をみましょう。
 無能で無知なマッカーサーとそれに輪をかけた彼の下僕たちは、「我が國を永遠に敗戦國のままにする体制」として日本國憲法をつくりました。それがなんの間違い化、いまだに我が國の最高法規として機能しています。

 占領軍はかつて日本語も廃止しようとしました。すぐに廃止できないので、「当面用いる漢字」として「当用漢字」を指定しました。

 同じように、この憲法も本来無効なので「当用憲法」です。倉山氏は今の憲法を「当用憲法」と呼んでいます。なるほど~。

 当用憲法は、「マッカーサーの落書き」から始まったそうです。

 占領期、我が國政府は大日本帝國憲法の改正作業を進めていました。この内容を知ったマッカーサーは、飽きたらず、独自の憲法素案の作成作業を進めます。

 昭和二十一年二月三日、マッカーサーはのちに「マッカーサーノート」とか「マッカーサー三原則」と呼ばれる覚書を作成し、これをもとに日本國憲法の案を作成するようGHQの部下たちに指示します。

 次回、この原文を紹介します。

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このページは、宝徳 健が2013年11月30日 09:20に書いたブログ記事です。

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