これはジェンダーフリーと言つて、とても危險な發想です。男女は平等ではない。男女差別はいけませんが、男女區別は當たり前のことです。
弊社月刊誌、士魂商才第七十八號の記事を紹介します。
憲法と云ふ名の文章でしかない日本國憲法第十四条をみませう。
憲法と云ふ名の文章でしかない日本國憲法 第十四条【法の下の平等、貴族の禁止、榮典】
第一項 すべて国民は、法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
第二項 華族その他の貴族制度は、これを認めない。
第三項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者一代限り、その効力を発揮する。
GHQのケーディスが、この十四条をどういふ主旨で制定したかを解説します。
ケーディスにとつて重要なのは二項→三項→一項です。二項で皇室の藩屏である華族をぶっ壊し、三項で天皇の栄典大權を奪い、でも自分が勲章を貰いたいから、「一代に限り」という文言を殘してゐます。要するに十四条は皇室を標的にした条文なのです。
なので、一項は飾りなのですが、ところがいまや、この一項が暴走し、我が國を痛めつけてゐるのです。
我が國の破壊を目論んだGHQよりも、もつと過激に日本破壊へと突つ走つたのが、日本の人權・平等主義者たちだつたといふわけです。
もつとひどい平等の話をします。憲法と云ふ名の文章でしかない日本國憲法は、常識で考へて「なんじゃいこれは?!!!?」といふことを全部やつてゐるのです。こんなものを我が國は、後生大事にしていることを臣民が自覺する必要があります。
憲法と云ふ名の文章でしかない日本國憲法 第二十四条【家庭生活における個人の尊厳と両性の平等】
第一項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第二項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
「婚姻及び家族に関する法律」を「両性の本質的平等に基づいて」制定しなければならないとしてゐます。もう、めちゃくちゃです。
元々、男性・女性の「性」は、ラテン語の「区分する」「分ける」という動詞からできた「セクス(雌雄の別)」を翻訳したものです。生物が有性生殖をはじめて以來、われわれ人類の生命は「両性の本質的區別に立脚して」繼續してきたものであり、もし「両性が本質的に平等」だったら、それはアメーバーかゾウリムシの世界になつてしまひます。
さうです。憲法と云ふ名の文章でしかない日本國憲法は、日本人を、アメーバーかゾウリムシとして扱つてゐるのです。
さういふ男性と女性が區別されない「本質的平等」といふわけのわからない大前提に基づいて、婚姻についての法律を作れとなつてゐます。支離滅裂ですね。アメーバーは結婚しません。それと、これ怖くないですか?「両性の本質的平等」に基づけば、同性婚が合法化できます。あ~、恐ろしい。聖書でさへ、同性婚は禁止してゐます。
憲法改正のポイントは九条ではありません。くだらない國民主權と基本的人權と平等です。
寳徳先生、ご無沙汰しております。移転の整理でバタバタしており、焼き鳥屋さんにも通えてません。が、先生のブログは毎朝 読ませて頂いております。
さん、付けには やはり、そう云う恐ろしい意味が隠されていたんですね。
今から、10年ほど前に息子が小学校に入学して間も無い頃、授業参観に行き
その時、既に さん付けで非常に違和感を覚え、こんなんしてたら男児が可愛いそうとも思いましたし、同性愛が増えるのでは…と、男児の骨抜きとよぎったのは間違いなかったんですね。因みに、メヂアがさん付け仕出したのは10年経ってませんが五年は経過していると思います。あと、13年前に小学校卒業生をお持ちの父兄に聞きますとまだ、さん付けはされて無かっようです。この10年にやられています。
奥田さん、コメント感謝します。私こそ宇鳥天に行けない日々が続いています。というか大阪にいる日がほとんどなく、奥田さんにも連絡が差上げられない状況です。もうしわけございません。
そうなんです、あれはとても恐ろしい現象なのです。國家破壊現象です。一見、耳に心地よいことはすべて危険なものだと判断してよさそうです。男女は区別して育成していくものですね。こういうことを認識する人たちを一人でも増やして、世の中を正していきましょう。