十七条憲法(皇紀弐千六百七十六年六月十弐日 弍)

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 第四条をみてゐます。

 繰り返します。

 第一条が、我が國で最も大切な和です。弱い人間の集まりではありません。鍛え上げた己の力をお互ひに使ひあふとき、人間の(集團の)力は最大限となること を和と云ひます。一致團結です。互譲互助です。武士道の精神です。この力があるから、我が國は、宗教がなくとも道德を保てた世界で唯一の民族となりまし た。

 第二条が、大宇宙の原則を守れです。三寳を敬へとは、さういふことです。自分勝手な考え(誰が正しいか)ではなく、大宇宙の原理原則と和して生きていけ(何が正しいか)と云ふことです。我が國の別名である大和とは、「宇宙の原理原則として生きていく」といふ意味があります。

  第三条が、ミッションです。現代で云ふ「個性」は、本來の個性の意味とは違つてゐます。自分の好き勝手なことをやるのを個性と云ひません。その集團(家、 會社、地域社會、國家等)の中で、自分の役割(使命)を探し、そして、それをコツコツコツコツ果たしていくことを使命と云ひます。一隅を照らすです。

  十七条憲法ができたのは、第三十三代天皇 推古天皇のときです。それまで營々と積み上げられてきた國家經營の經驗といふ土薹の上に書かれてゐます。「國家 おのずから治まる」といふ表現に自信が見て取れます。「シラス」といふ國體を積み上げていけば、國は安泰だといふ意味です。

 和→原理原則→ミッションときて、そして、第四条が禮(礼)です。

 この禮を儒敎の教へといふ人がゐますが、さういふ人は、まだ、我が國の國體のことがわかつてゐない人です。
 儒敎で「禮」と云へば、下の人間(嫌な言ひ方ですが)から上の人間に對する態度です。

 人間や物を上の人間が支配する「ウシハク」の考へ方です。我が國はシラスです。支配階層形態がありませんでした。共同體使命型社會です。

 だから十七条憲法は「上の禮」「下の禮」の両方に言及してゐます。「上の人々に禮法がなければ、民衆は秩序が保たれなくなつて亂れる」「民衆のあいだで禮法が保たれてゐなければ、かならず罪を犯すやうになることが起きる」。

 民に對して政治を實行する官僚に、「禮を以て根本とせよ」といふところに我が國やすさがあります。我が國は、官僚が設計主義に陥らない唯一の國でした。それを、明治時代に高等文官試驗(現 國家公務員上級職試驗)を導入してしまひ、他の國と同じやうな官僚機構を作つてしまひました。その官僚が大東亞戰爭で國を潰しました(軍部しかり)。

 それに、儒敎などが我が國の國體に影響を及ぼすことなどきちんと我が國の歴史を知つていれば考へることなどできません。

 我が國獨自の禮の基本は「自然道」です。自然の長さを基本にした道德觀が根底にあります。つまり、天皇と云ふ存在にしても、天照大御神から續く一番長い家系にあるといふ、權威づけがまずあります。この權威がなければ「君をば天とす」といふ第四条の言葉などかけません。

 我が國は、皇紀二千六百七十六年ですが、これは神武天皇からの年數です。我が國の歴史を丹念に學んでゐくと、二千六百七十六年などといふ短いものでないことがわかつてきます。恐らく八千數百年です。支那の黄河文明がせいぜい四千年です(これも嘘のやうですが)。丹念に積み上げられてきた我が國の國體です。儒敎の影響をそのまま受けてゐるなど、とうてい考へられません。

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このページは、宝徳 健が2016年6月12日 08:12に書いたブログ記事です。

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