十七条憲法(皇紀弐千六百七十六年六月十四日 參)

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 今日のブログはこれで打ち止めです。今、書いてゐるシリーズもの(源氏物語とか)ももつと書きたいし、新たに書きたいシリーズもたくさん。知的好奇心を失つたらをはりですものね。

 今日から、第五条です。
 五に曰はく、あじわひのむさぼり(貪)を絶ち、たららのほしみ(慾)を棄てて、明らかに訴訟(うつたへ)を辯(弁:さだ)めよ。それ百姓の訟(うつたへ)は、一日に千事あり。一日すらなお爾(しか)るを、いはんや、歳を累(かさ)ねてをや。このごろ訟を治る者、利を得るを常とし、賄(まいない)を見てはことはりまうす(裁)を聽く。すなはち財あるものの訟は、石を以て投ぐるがごとし。乏しきものの訴は、水を以て医師に投ぐるに似たり。ここを以て、貧しき民は所由(せんすべ)を知らず。臣道またここに闕(か)く。

 意味は次囘。

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このページは、宝徳 健が2016年6月13日 21:20に書いたブログ記事です。

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