十七条憲法(皇紀弐千六百七十六年八月四日 弐)

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 七条の解説です。

 企業でも同じなのですが、どんなに素晴らしいノウハウ、システム、技術を擁していても、それらが生きてくるのは「運用」です。運用する人間が素晴らしくないと、無調の長物になります。だから、「仕事の取組み」に優先して「人間としての取組み」が大切になります。

 我が國は、諸外國からさまざまなものを導入してきました。でも、それが我が國に合ふにものになるまでは、決して「運用」しませんでした。漢字もさうです。入つてきてから、運用するまでに五百年以上かけてゐます。漢字は單體では使へないのです。あれは、廣い支那國土で、文字によるコミュニケーションを図るための記號でした。なので、情緒豐な我が日本語に組み込むためにはカナが出てくるまで待たなくてはならなかつたのです。
 そして、導入しないものもありました。奴隷、纏足、宦官、拷問・・・・。枚挙にいとまがありません。官僚システムさうでした。明治維新の數少ない失敗の一つが、高等文官試験(現國家公務員上級職試験
です。まだ明治の元勲や将軍たちが生きてゐときはよかつたのですが、彼らが亡くなり、そして、官僚主義になつた政治と軍が國を亡ぼしました。

 この官僚は、十七条憲法では役人(官)として表現されてゐますが、聖德太子はすごいですね。古代において、役人の弊害をきちんと把握され、そして、その弊害を取り除かうとしてゐます。

 「故に、古の聖王、官のために人を求む。人のために官を求めず」とは、すさまじい言葉です。

 「官職、つまり、立派な仕事をするために、その立派な仕事ができる人財を求めたのであって、この人がゐるからどんな仕事を與へやうかなあと、いふような、人のために官職を設けるやうなことはしなかった」と解します。

 企業でも同じですね。人事のミスは組織を殺します。

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このページは、宝徳 健が2016年8月 4日 07:47に書いたブログ記事です。

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