私は歴史學者でも何でもありませんから、この解釈は、今までの私の日本研究に基づゐて書いてゐます。
十七条憲法は、第三条までが基本理念で、その後が、運用を示してゐるやうに思はれます。今日は、第八条本文です。
十七条憲法は、第三条までが基本理念で、その後が、運用を示してゐるやうに思はれます。今日は、第八条本文です。
八に曰はく、群卿百寮、早く朝(まい)りて妟(おそ)くまで退(まか)でよ。公事盬(いとま)なし。終日(ひねもす)にも盡しがたし。ここをもつて、遅く朝るときは、急なること逮(およ)ばず。早く退るときはかならず事盡さず。
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