十七条憲法(皇紀弐千六百七十六年八月十四日 弐)

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 私は歴史學者でも何でもありませんから、この解釈は、今までの私の日本研究に基づゐて書いてゐます。

 十七条憲法は、第三条までが基本理念で、その後が、運用を示してゐるやうに思はれます。今日は、第八条本文です。
 八に曰はく、群卿百寮、早く朝(まい)りて妟(おそ)くまで退(まか)でよ。公事盬(いとま)なし。終日(ひねもす)にも盡しがたし。ここをもつて、遅く朝るときは、急なること逮(およ)ばず。早く退るときはかならず事盡さず。

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このページは、宝徳 健が2016年8月14日 06:54に書いたブログ記事です。

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