八条の譯です。
もろもとの官吏は、朝は早く出勤し、夕は遅く退出せよ。公の仕事は、うつかりしてゐる暇がない。終日つとめてもなし終へがたいものである。従つて、遅く出仕したのでは緊急の事に間に合はないし、また早く退出したのでは、かならず仕事を十分になしとげないことになる。
解説は次囘。
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