今日は、十二条の条文だけです。
十二に曰はく、國司・國造、百姓に歛(おさ)めとることなかれ。國に二君なし。民に両主なし。率土(そつと)の兆民は王を以て主となす。所任の官司はみなこれ王臣なり。何ぞあへて公と、百姓に賦歛(おさめと)らん。
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このページは、宝徳 健が2016年11月26日 04:33に書いたブログ記事です。
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