十七条憲法(皇紀弐千六百七十六年十二月十日 弐)

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 今日は第十三条の原文だけ。譯と解説は次囘に。
 十三に曰はく、もろもろの官に任ぜる者、同じく職掌を知れ。あるいわ病(やまひ)し、あるいわ使して、事を闕(おこ)たることあらん。しかれども知ることを得る日には、和(あまな)うこと昔より識(し)れるがごとくせよ。それ與(あずか)り聞かずといふことをもつて公務をな防げそ。

※ひとつだけ
最期の「な」「そ」は、だめだよといふ意味です。

菅原道真の歌に

東風(こち)吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとと 春な忘れそ

があります。道真が政敵に敗れ大宰府に流されていくときの歌です。東から風が吹いたら(庭の)梅の花よ、この素晴らしい香りを放つんだよ。私がいなくても春を忘れてはだめだよ。

この最後の部分を最近の本では「春を忘るな」としてゐるものが多い。かういふのを改竄といひます。變へた瞬間に、道真の歌ではなくなつてしまひます。

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このページは、宝徳 健が2016年12月10日 07:57に書いたブログ記事です。

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