十七条憲法(皇紀弐千六百七十七年一月廿四日)

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 十六条まできました。これは今の私たちが猛省する必要がある条文ですね。

 自然道で生きてきた私たち日本人は、歴史を知らないと、過去をすべて否定してしまふことになります。今日は、条文だけです。
 十六に曰はく、民を使ふい時を以てするは、古(いにしへ)の良き典(のり)なり。ゆへに、冬の月に間(いとま)あらば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節なり。民を使ふべからず。それ農(なりはい)せずば、何をか食らはん。桑(くわと)らずば何をか服(き)かん。

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このページは、宝徳 健が2017年1月24日 03:03に書いたブログ記事です。

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