十七条憲法(皇紀弐千六百七十七年一月三十一日)

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 福井県に鳥浜貝塚があります。私たちは、縄文時代の人間は毛皮を着て生活をしたと習ひました。鳥浜貝塚を見に行くと、縄文時代から、織物をした歴史が刻まれてゐます。私たちが習つたものよりもはるかに先進的な文化だつたのが縄文時代です。

 それも、農業を中心として。

 十六条の譯と解説です。


第十六条
 臣民を使役するには時期を選べと云ふのは、古來の良いしきたりである。ゆえに冬の月には閑暇があるから、臣民を公務に使ふといい。しかし春から秋にいたる間は農繁期であるから、臣民を公務につかつてはならない。農耕しなければ食することができないし、養蚕しなければ衣服を着ることができないからだ。


 我が國の技術開発の資質と國際競争力を考へると、工業化は避けられないでせう。でも、我が國のベースにあるのは、農業であることを、私たち臣民は忘れてはなりません。

 農業と云ふよりも自然道。それが、三大神勅のひとつである、斎庭の穂の神勅(ゆにわのいなほのしんちょく)です。敗戰前は、小學生でも知つていたことです。

「吾が高天原に所御(きこしめ)す斎庭(ゆにわ)の穂(いなのほ)を以て、また吾が児に御(まか)せまつるべし」

 天照大御神が、瓊瓊杵尊を天孫降臨として我が國につかはしたとき、「臣民を飢えさせてはなりません。米を國づくりの基本としなさい」と命じたものです。

 これを知つていれば、減反政策など、以下に愚かかがわかります。

 國家公務員上級職試驗や司法試驗は、記紀を必須とすべきです。國體を知らず、國を「運營」することはできません。

 天子樣は、今でも、農業サイクルで生活を營なんでいらっしゃいます。





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このページは、宝徳 健が2017年1月31日 06:46に書いたブログ記事です。

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