十七条憲法(皇紀弐千六百七十七年二月二日 弐)

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 いよいよ最後の条文です。今日は、条文だけ。
 十七に曰はく、それ事はひとり斷(さだ)むべからず。かならず衆とともに論(あげつら)ふべし。少事はこれ輕(かろ)し。かならずしも衆とすべからず。ただ大事を論ふには逮(およ)びては、もしは失(あやまち)あらんことを疑ふ。ゆえに衆を相辨(あいわきま)ふるときは、辞(こと)すなはち理を得ん。

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このページは、宝徳 健が2017年2月 2日 07:42に書いたブログ記事です。

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