天忍穂耳命(皇紀弐千六百七十七年十二月十七日 弐)

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 今日の産經新聞の一面「ヒメたちの見た神と王の物語・神話」は素晴らしい内容でした。

 大國主命が地上を支配してゐました。(このことは新聞に書いてゐない。これがわからないとこの話はとてもつまらないものになります)しかし、しょせん、「ウシハク」んでした。つまり、物も人も我がものにして試合するといふ形態です。これは、いつから始まったかわからない我が國の統治形態「シラス」を望む高天原には許せません。そこで、シラス(支配するのではなく、治める。知る。臣民を我が子のやうに愛する統治形態「ウシハク」の支配は統治形態ではない)に戻すために、大國主命に國譲りを迫ります。

 この「シラス」と「ウシハク」の違ひがわからないと日本人として悲しいのです。なぜなら「シラス」が我が國體であるかからです。學者も官僚も政治家もメディアも多くの國民もほとんど知らない。

 井上毅は、教育勅語と大日本帝國憲法を創るときに、徹底的に我が國の歴史を學びます。寢食を忘れて。そして、この「シラス」を發見します。

 なので、大日本帝國憲法第一条の井上毅の原案は

大日本帝國は、萬世一系の天皇の治(し)らすところなり。

でした。ところが、法律らしい表現ではないとして、

大日本帝國は、萬世一系の天皇がこれを統治す

となりました。つまり、シラス=統治で、ウシハク(支配)は統治ではありません。

 ちなみに、學生時代に社會のときに習つた嘘をひとつ。

君臨すれども統治せず

と習ひましたよね。頭がいたくなります。

統治すれども支配せず

です。

 今日の産經新聞の記事は素晴らしいのですが、このことが書かれてゐないのが至極残念です。でないと記事全體の意味が通らないのです。
 もう一度云ひます。憲法と憲法典を混同してはいけません。混同してしまふと憲法改正論議が出來なくなります。

つまり、シラスが我が國の憲法だとしたら、その憲法を文章にした「大日本帝國憲法」は、素晴らしい憲法典だつたのです。井上毅は、シラスをみつけたときには、感動で軆體が震へたでせう。

 では、何が間違っていたか。大日本帝國の条文が惡かつたのではなく、運用を間違えたのです。憲法典は条文をいじくるよりも運用が大切です。それが憲政の常道であり立憲主義なのです。ただし、憲法と憲法典を混同してゐる人間に、「憲政の常道」「立憲主義」を唱へる資格はありません。

 では、憲法と云ふ名の文章でしかない邪教日本國憲法といふ憲法典はどうでせう。

 まず、國體から大きく外れていますから、憲法典 
日本國憲法は、明らかに憲法違反です。運用もでたらめです。

 みなさんに伺ひます。十四歳の女の子が拉致されても、憲法(典)の制約があるから、助けに行けないといふのは本來の意味の憲法違反ではないのですか? 我が國は、國民がさらわれても、助けに行っていけないと云ふ歴史や文化を持ってきたのですか?

 朝鮮半島有事の時に、日本人を自らの手で助けに行ったら憲法違反なのですか? 我が國は、そんな歴史や文化を持ってきたのですか?

 憲法違反ではないのです。軍隊を送って、めぐみちゃんを助けに行くのです。朝鮮半島有事の時に日本人を助けに行くのです。それが立憲主義です。

 おつと、本題に入れない。でも、ここがわかつていないと、今日の産經新聞の素晴らしい記事が説明できないのです(といふか、産經新聞がここをわかってゐないので、この記事のすばらしさが一萬分の一になつてゐます)。

 記事の紹介は明日ね😢。ただし、今、一番大切なことをぜひご理解ください。

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このページは、宝徳 健が2017年12月16日 21:21に書いたブログ記事です。

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