命の手紙 114(皇紀弐千六百七十八年八月五日 弐)

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 當時六十二歳の父が、天下の惡法労働基準法と戰ひます。
 横浜地裁の判決が出るまでに、日本ファステムの宝徳佳男を誹謗する記事が日本経済新聞の紙面に2回載りました。判決は、被告に500万円支払え。その理由が離婚した妻子の養育費の負担というから笑い話にもならない。ボクはこのとき、裁判長はバカではないかろ思いました。

 勿論、裁判長宛、抗議の文書を送付しました。社長には、こんなぐうたらを雇い続けて給料を払うより、500万円を払って解雇した方がいいと進言しました。 つづく

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このページは、宝徳 健が2018年8月 5日 07:38に書いたブログ記事です。

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